民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

  • 第一条

     この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の建設、維持管理及び運営(これら...

  • 第二条

     この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。  一 道路、鉄道、港湾、空港、...

  • 第三条

     公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金の...

  • 第四条

     内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)...

  • 第五条

     公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の選定を行おうとするときは...

  • 第六条

     公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切であると認める特定事業を選...

  • 第七条

     公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業を実施する民間事業者...

  • 第八条

     公共施設等の管理者等は、第六条の特定事業の選定及び前条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、...

  • 第九条

     地方公共団体は、特定事業に係る契約でその種類及び金額について政令で定める基準に該当するものを締結す...

  • 第十条

     選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者が策定した事業計画若し...

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に関するウェブサイト