沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法

  • 第十二条

     関係所有者は、第十条第二項の協議により第八条第一項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界(隣...

  • 第十三条

     関係所有者は、第十条第二項又は前条第三項の規定により土地の位置境界を確認しようとする場合において、...

  • 第十四条

     実施機関の長は、第十二条第四項の書面により第八条第一項の区域内の各筆の土地の全部又は一部の位置境界...

  • 第十五条

     実施機関の長は、第五条第一項の地図の作成並びに前条の規定による調査及び測量のため必要があるときは、...

  • 第十六条

     実施機関の長は、前条第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対...

  • 第十七条

     実施機関の長は、第十四条第三項において準用する国土調査法第十七条第一項の規定により閲覧に供された地...

  • 第十八条

     実施機関の長は、国土調査法第十九条第五項の規定による指定があつたときは、その指定に係る地図及び簿冊...

  • 第十九条

     政府は、沖縄県の区域内においてアメリカ合衆国の軍隊から返還された位置境界不明地域内の各筆の土地の位...

  • 第二十条

     政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外...

  • 第二十一条

     政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地の所有者がそ...

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