沖縄振興開発特別措置法(失効)

  • 第一条

     この法律は、沖縄の復帰に伴い、沖縄の特殊事情にかんがみ、総合的な沖縄振興開発計画を策定し、及びこれ...

  • 第二条

     この法律において「沖縄」とは、沖縄県の区域をいう。 2 この法律において「離島」とは、沖縄にある...

  • 第三条

     沖縄振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。  ...

  • 第四条

     沖縄県知事は、振興開発計画の案を作成し、内閣総理大臣に提出するものとする。 2 内閣総理大臣は、...

  • 第五条

     振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費について国が負担し、...

  • 第六条

     振興開発計画に基づいて行なう県道又は市町村道の新設又は改築で、沖縄の振興開発のため特に必要があるも...

  • 第七条

     振興開発計画に基づいて行なう二級河川の改良工事、維持又は修繕で、沖縄の振興開発のため特に必要がある...

  • 第八条

     振興開発計画に基づいて行なう港湾工事(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の規定により同法...

  • 第九条

     国は、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行なう者(以下この条において「関係地...

  • 第十条

     地方公共団体が振興開発計画に基づいて行なう事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は...

「沖縄振興開発特別措置法(失効)」に関するウェブサイト

  • 創造都市のための観光振興:Amazon@最低価格()学芸出版社

    沖縄振興開発特別措置法(失効) で、沖縄の振興開発のため特に必要があるものとして国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定したものは、同法第五十二条第 . 4 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、観光振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。 ...

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