沖縄振興開発金融公庫法

  • 第一条

     沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長...

  • 第二条

     沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。...

  • 第三条

     公庫は、主たる事務所を那覇市に置く。 2 公庫は、東京都に従たる事務所を置くほか、その他の必要な...

  • 第四条

     公庫の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があつたものとされた金額に相当する金額とす...

  • 第五条

     公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする...

  • 第六条

     公庫でない者は、沖縄振興開発金融公庫という名称を用いてはならない。...

  • 第七条

     民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公庫について準用する。...

  • 第八条

     公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。...

  • 第九条

     理事長は、公庫を代表し、その業務を総理する。 2 副理事長は、公庫を代表し、理事長の定めるところ...

  • 第十条

     理事長及び監事は、主務大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任...

「沖縄振興開発金融公庫法」に関するウェブサイト

  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年五月十三日政令第百八十六号) 「第四条第一項」. 附則抄 (施行期日) 第一条 この政令は、公布の日から施行する。 (公庫の承継する権利義務から除かれるもの等) 第二条 法附則第四条第一項に規定する政令で定める権利義務は、次に掲げる権利義務とする。 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%8E%B5%90%AD%88%
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    他法令の参照. 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年五月十三日法律第三十一号) 「第五条」. 附則抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (設立の手続) 第三条 主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。 2 前項の規定により指名された理事長又は ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%8E%B5%96%40%8EO
  • 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)(第九十条関係)

    沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)(第九十条関係) | 新旧対照条文一覧 ...

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