沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)の復帰が実現されることとなつたこ...

  • 第二条

     沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で次の各号の一に該当するものは、司法試験管理委員会...

  • 第三条

     司法試験管理委員会は、前条第一項又は第三項に規定する者で選考を受けようとするもののために、本邦の法...

  • 第四条

     選考、試験及び講習は、沖縄が復帰するまでの間に限り、行なうものとする。 2 選考及び試験の合格者...

  • 第五条

     司法試験管理委員会は、沖縄が復帰するまでの間、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十二条に規...

  • 第六条

     司法試験管理委員会は、この法律及びこれに基づく政令に定めるもののほか、選考、試験及び講習の実施に必...

  • 第七条

     沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者(弁護士法の規定による弁護士となる...

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