小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥...

  • 第二条

     国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有...

  • 第三条

     この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和...

  • 第四条

     この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)...

  • 第五条

     この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所...

  • 第六条

     この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定め...

  • 第七条

     小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行し...

  • 第八条

     第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項につい...

  • 第九条

     この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引...

  • 第十条

     法定賃借権に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、申立てにより、...

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