経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、経済協力開発機構金融支援基金(以下「基金」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 特別引出権...

  • 第三条

     政府は、当分の間、外国為替資金特別会計の負担において、次に掲げる取引を行うことができる。  一 ...

  • 第四条

     政府は、前条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)又は譲受けのため必要がある...

  • 第五条

     前二条に定めるもののほか、協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。...

「経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律」に関するウェブサイト

  • ケ 外事

    経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (目的) 第一条 この法律は、経済協力開発機構金融支援基金(以下「基金」という。) へ加盟するために必要な措置を講じ、及び経済協力開発機構金融支援基金を設立する協定(以下「協定」という。 ...

    gaiji.active-reader.net/41/413/
  • 昭和51年(1976):公布法律 杜の都労働コンサルタンツ

    2.賃金の支払の確保等に関する法律. 3.経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法. 4.米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律. 5.林業改善資金助成法. 6.漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法. 7.特定商取引に関する法律. 8.振動規制法. 9.揮発油等の品質の確保等に関する法律 ...

    www.liosgr.com/digitalroppo/sakuin-s51.html
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    経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律 条文(未施行) | 法なび法令検索

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